ジャパン・フライ・キャスティング・クラブ規約
第1章 総則
(名称)
第1条 本クラブは、ジャパン・フライ・キャスティング・クラブ(略称:JFCC)と称する。
(創立年月日)
第2条 本クラブは、1968年4月1日、JCC(Japan Casting Club)が発展的解消され、新たに小原源太郎氏(初代会長)の下にジャパン・フライ・キャスティング・クラブとして設立された。
(主たる事務所)
第3条 本クラブの主たる事務所は、会長宅、または事務局長宅に置く。
(目的及び事業)
第1条 本クラブは健全なフライ・フィシングの普及発展を図り、もってフライ・フィッシャーの釣り場環境への保全意識の向上と情操の涵養に資することを目的とし、その目的に資するために以下の事業を行う。
(1)釣り及び釣り場環境に関する調査研究及び知識の啓蒙普及
(2)釣り場環境の整備保全及び釣り対象水族保護増殖活動
(3)自然環境及び水族資源に負荷を与えない釣り具開発の提案及びその使用の指導普及
(4)フライ・フィッシングに関する団体相互の連絡及びその事業への協力
(5)フライ・フィッシングに関する講習会、講演会等の開催
(6)会員相互の親睦を図るための各種イベント
2 前項の事業は本邦及び海外において行うものとする。
第2章 会員
(会員)
第5条 本クラブの会員は任意の入会希望者から構成するものとする。
(ミーティング)
第6条 原則として毎月第2火曜日に、任意の会員参加の下で本クラブ運営を検討する場としてミーティングを開催することができる。
(役員及び職務)
第7条 役員は総会で選任され、選任された役員の互選により次の範囲内で役職に就く。
会長:1名、副会長:2名、事務局長:1名
2 会長は、本クラブを代表しその業務を総理する。副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(役員の任期)
第8条 第6条の役員の任期は2年とし、兼任及び再任は妨げない。なお、任期の途中で欠員を生じた場合は、ミーティングにおいて次の総会までの期間に限り補充できる。
(相談役・顧問)
第9条 本クラブには役員の他、相談役及び顧問を若干名置くことが出来る。
相談役及び顧問はミーティング及び総会に出席し、意見を述べることが出来る。
第3章 総会等
(総会)
第10条 本クラブの定期総会は年1回とし、必要により臨時総会を開く事が出来る。
総会及び臨時総会は、出席会員(委任状を含む)の過半数の賛成で決議する。
(事業年度)
第11条 本クラブの事業年度は、1月1日より12月31日までの1年間とする。
(会費)
第12条 会員は、別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 事務局長に断りなく、継続して2年以上会費を滞納したときは会員資格を喪失する。
(規約の変更)
第13条 規約の変更は、総会の決議による。
第14条 本会が第4条に規定する目的及び事業を達成・行うため、必要とする個人情報の取得、利用、提供および管理について、個人情報取り扱い規定を別に定める。
(付則1)
令和4年度からの(主たる事務所)は、会長宅に置くものとする。
(付則2)
会費は、男性は年額1万円(日本疑似餌釣連盟への本部費、東京支部費を含む)、女性は7千円(日本疑似餌釣連盟への本部費、東京支部費を含む)とし、端月調整はしない。入会金は日本疑似餌釣連盟に支払う入会金として、入会した初年度のみ2千円を徴収する。
(付則3)
この規約は、平成28年度から発効する。
(付則4)
この規約の第14条追加は、総会承認された日の令和4年5月21日から施工する。
(付則5)
この規約の第2条に係る一部文言変更は、総会承認された日の令和4年5月21日から施工する。
(付則6)
この規約の(付則1)にある(主たる事務所)の変更は、総会承認された日の令和4年5月21日から施工する。
<設立当初の会則>
会費、事務所の変更はあったものの、現在においても当クラブは設立当初の会則を原則としている。